賛助会員規程

令和2年4月2日制定

  (目 的)
第1条 
この規程は、一般社団法人龍ケ崎ラグビー協会(以下「本会」という。)定款第13条の規定に基づき、本会の賛助会員(以下会員とする。)の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条
本会の会員になろうとするものは、所定の手続きを経なければならない。
2 本会への入会の可否は、次に掲げる基準を基に会長が決定する。
(1)本会の目的に賛同するものであること。
(2)本会の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 社員総会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
4 前3項の規程にかかわらず、賛助会員の入会については、会長が承認し、本人が入会を承諾することにより成立する。
5 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。
(種 別)
第3条 
本会の会員は、下記の通りとする。
(1)個人  本会の目的に賛同して入会した個人
(2)法人  本会の目的に賛同してその事業を推進するために入会した法人又は団体
(入会金及び会費)
第4条
入会者は、すみやかに入会金及び会費規程の定めるところにより会費を支払わなければならない。
(退 会)
第5条 
定款第7条、第8条、第18条に該当する会員については、退会とみなし、会員名簿から削除する。
(変 更)
第6条 
この規程は、定款第13条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

賛助会員入会金及び会費規程

                                                  令和2年4月2日制定

(目 的)
第1条 
この規程は、一般社団法人龍ケ崎ラグビー協会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の賛助会員の入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条 
本会の入会金は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)個人 当面の間、無料とする
(2)法人 当面の間、無料とする
2 ただし、入会金を当分の間無料する。
(年会費)
第3条 
本会の年会費は、会員の種別に応じて、次に掲げるところによる。
(1)個人   年12,000円
(2)法人   年60,000円
2 年度の中途で入会した会員のその事業年度の会費は、原則として月割りとして入会の翌月からその事業年度末までの月数に相当する金額とする。この場合において、百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(納 付)
第4条 
会員は、毎年4月以降1ケ年分を前納するものとする。ただし、事情により分納することができる。
(返 金)
第5条 
一度納入された会費は、いかなる理由があっても返金しないものとする。
(変 更)
第6条 
この規程は、定款第13条の規定により、総会の決議によって変更することができる。

附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

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