定款

一般社団法人龍ケ崎ラグビー協会定款

第1章総則

(名称)
第1条この法人は、一般社団法人龍ケ崎ラグビー協会と称する。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を茨城県龍ケ崎市に置く。

第2章目的及び事業

(目的)
第3条この法人は、ラグビーフットボールを経験することにより、健全な人材を育成す
ること、ラグビーフットボールにおけるコーチング技術の向上を図ること、ラグビーフッ
トボール競技の普及、発展をはかること、これらを地域住民と共同して行う事により、地
域のまとまりと協力関係を育成することを目的とする。

(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ラグビーフットボールの普及発展に関する企画及び指導。
(2)ラグビーフットボールの技術向上に関する企画及び指導。
(3)茨城県内におけるラグビーフットボールの大会・試合の主催等。
(4)茨城県を代表するチームの招集・強化と国内大会・試合への参加。
(5)ラグビーフットボールの競技規則等の普及浸透等。
(6)ラグビーフットボール競技場の運営等。
(7)機関誌、パンフレット等の刊行および商品等の販売。
(8)その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第3章社員

(種別と資格)
第5条この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員当法人の目的に賛同して入会した団体または個人
(2)賛助会員当法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
2 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申し込
みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(入会金及び会費)
第6条正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな
い。
2賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条社員は、いつでも退社できる事ができる。ただし、一ヶ月以上前に当法人に対し
て予告をするものとする。

(除名)
第8条当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、もしくは当法人の目的に反する行為を
し、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な理由があるときには、法人法
第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条社員が次の各号のいずれかに該当する場合はその資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人もしくは被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

(会費等の不返還)
第10条前3条の場合において、社員が、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品
は、返還しない。
2社員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い義務を免れる。ただ
し、未履行の義務は、これを免れることはできない。

第4章総会

(種別)
第11条この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2前項の社員総会をもって法人法上の社員総会とする。

(構成)
第12条社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権限)
第13条社員総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金並びに会費の基準
(2)会員の除名
(3)理事の選任又は解任
(4)理事の報酬等の額、又は理事に対する報酬等の支給の基準
(5)計算書類等の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、
臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。ただし、
すべての正会員の同意がある場合には、書面または電磁的記録による議決権の行使を認め
る場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、社員総
会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3前項による請求があったときには、会長は、請求があった日から4週間以内に招集しな
ければならない。

(議長)
第16条社員総会の議長は、会長が指名するものとする。

(議決権)
第17条社員総会における議決権は、正会員につき1個とする。

(決議)
第18条社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社
員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって
行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議
決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人をしてそ
の議決権を行使させることができる。

(決議の省略)
第19条理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、
その提案について、議決に加わることができる正会員の全員が書面又は電磁的記録により
同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみ
なす。

(議事録)
第20条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちから、当該会議において選出された
議事録署名人2人以上が署名若しくは記名押印、又は電子署名しなければならない。

第5章役員等

(役員の設置)
第21条この法人に、理事4名以上を置く。
2理事のうち、1名を会長とする。
3前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第22条理事は、社員総会の決議によって選任する。
2会長は、理事の互選によって理事の中から選定する。

(理事の職務・権限)
第23条理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執
行する。

(役員の任期)
第24条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、
増員された理事の任期は、他の在任理事の残任期間とする。

(役員の解任)
第25条理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(損害賠償責任の免除)
第26条この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる
理事の損害賠償責任を、法令の限度において理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半
数の同意によって免除することができる。

第7章財産及び会計

(事業年度)
第27条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財産の管理・運用)
第28条この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、社員総会
の議決により別に定める。

(事業計画及び収支予算)
第29条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日ま
でに会長が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同
様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置
くものとする。

(事業報告及び決算)
第30条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類
を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号
及び第3号の書類について承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
2前項の規程により報告され、又は承認を受けた書類の他、定款、正会員名簿を主たる
事務所に備え置くものとする。

第8章定款の変更及び解散

(定款の変更)
第31条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第32条この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第33条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、
当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するも
のとする。
2この法人は、剰余金の分配は行わない。

第10章公告の方法

(公告の方法)
第34条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第11章雑則

(委任)
第35条この定款の施行について必要な事項は、この定款で別に定めたものを除いて、
社員総会の決議を経て別に定める。

(名誉会長)
第36条この法人には、社員総会の決議により名誉会長を1名置くことができる。

第12章附則

(最初の事業年度)
第37条この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和3年3月31日まで
とする。

(設立時社員の氏名及び住所)
第38条この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
氏名住所
内山達二 茨城県龍ケ崎市佐貫2丁目16番地7
陰山雅義 千葉県柏市豊四季358番地24
鴻巣悟士 茨城県龍ケ崎市城ノ内2丁目1番地10
小林風斗 茨城県龍ケ崎市光順田4231番地1流通経済大学ラグビー部合宿寮
茂木祐一 群馬県前橋市日吉町一丁目18番地8

(設立時の役員の氏名及び住所)
第39条この法人の設立時の役員の氏名及び住所は、以下のとおりとする。
設立時理事 内山達二 茨城県龍ケ崎市佐貫2丁目16番地7
設立時理事 陰山雅義 千葉県柏市豊四季358番地24
設立時理事 鴻巣悟士 茨城県龍ケ崎市城ノ内2丁目1番地10
設立時理事 小林風斗 茨城県龍ケ崎市光順田4231番地1
流通経済大学ラグビー部合宿寮
設立時理事 茂木祐一 群馬県前橋市日吉町一丁目18番地8
設立時代表理事 内山達二 茨城県龍ヶ崎市佐貫2丁目16番地7
以上、一般社団法人龍ケ崎ラグビー協会を設立するため、設立時社員4名の定款作成
代理人兼設立社員である茂木祐一は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

令和2年2月14日

設立時社員内山達二
設立時社員陰山雅義
設立時社員鴻巣悟士
設立時社員小林風斗

上記設立時社員4名の定款作成代理人兼設立時社員茂木祐一

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